厚生労働大臣の定める掲示事項
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
【概要】
施設名 | 公益財団法人復光会 垂水病院 |
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所在地 | 〒651-2202 兵庫県神戸市西区押部谷町西盛566番地 |
開設者 | 公益財団法人復光会 理事長 松本 雄策 |
管理者 | 公益財団法人復光会 垂水病院 院長 山本 訓也 |
【標榜時間】
診療時間 | 午前9時00分~午後5時00分 |
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受付時間 | 月曜日~金曜日 午前9:00~11:30 / 午後1:00~3:30 土曜日 午前9:00~11:30 |
休診日 | 日祝祭日・年末年始 |
基本診療料の施設基準
1.精神病棟入院基本料 15対1入院基本料 ・・・5F、6F病棟
当病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、入院患者15人に対し1人以上、ただし、夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定に かかわらず、2人以上、また、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、入院患者30人に対し1人以上、ただし、夜勤を行う看護補助者の数は前段の規定にかかわらず、2人以上(看護職員の数を減じた数以上)、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師で配置されております。 以上のスタッフが24時間2交代にて看護を行っております。
2.精神科急性期治療病棟入院料1 ・・・ 7F病棟
当病棟において、1日に看護を行う看護師の数は、常時、入院患者13人に対し1人以上、ただし、夜勤を行う看護師の数は、前段の規定にかかわらず、2人以上配置されております。以上のスタッフが24時間2交代にて看護を行っております。
また、1日に診療を行う医師の数は、入院患者16人に対し1人以上配置されております。
3.精神療養病棟入院料 ・・・ 4F病棟
当病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、入院患者15人に対し1人以上、ただし、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1人を含む2人以上、また、看護職員及び看護補助者の最小必要数の5割以上が看護職員で、看護職員の最小必要数の2割以上が看護師で配置されております。以上のスタッフが24時間3交代 (一部2交代)にて看護を行っております。
4.認知症治療病棟入院料 ・・・ 3F病棟
当病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、入院患者20人に対し1人以上、ただし、夜勤を行う看護職員等の数は、前段の規程にかかわらず2人以上おり、看護職員の最小必要数の2割以上が看護師で配置されております。また、看護補助を行う看護補助者の数は、入院患者25人に対し1人以上配置されております。以上のスタッフが24時間2交代にて看護を行っております。
5.看護配置加算
6.看護補助加算(看護補助体制充実加算)
7.精神科応急入院施設管理加算
8.精神科身体合併症管理加算
9.依存症入院医療管理加算
10.精神科救急搬送患者地域連携受入加算
11.後発医薬品使用体制加算3
12.精神科急性期医師配置加算
特掲診療料の施設基準
1.薬剤管理指導料
2.CT撮影及びMRI撮影
3.精神科作業療法
4.精神科ショート・ケア「小規模なもの」
5.精神科デイ・ケア「小規模なもの」
6.医療保護入院等診療料
7.救急医療管理加算
8.精神科退院時共同指導料1及び2
9.こころの連携指導料(Ⅱ)
10.外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
11.入院ベースアップ評価料
入院時食事療養について
1.入院時食事療養(Ⅰ)
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
>> 入院食事療養費
個別の診療情報の算定項目の分かる明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方へ発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
医療情報取得加算
当院は医療情報取得加算について以下の体制を有しております。
- オンライン資格確認を行う体制
- 受診者の受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行う体制
保険外負担に関する事項
(1)特別の療養環境の提供
(2)文書料及び保険外負担に係る費用
保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等
長期収載品の処方等又は調剤に関する事項
後発医薬品のある医薬品で、先発品(長期収載品)での処方を希望される場合、選定療養の仕組みが導入され、特別の料金が発生する場合があります。
>> 長期収載品
医療財政の改善に資することから後発医薬品が推奨されておりますので、ご理解ご協力をお願いします。
後発医薬品使用体制加算
入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいます。
医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制をとっております。
医薬品の供給状況によって患者様へ投与する薬剤を変更する可能性があります。変更する場合には患者様に十分な説明を行います。